武蔵校区

「武蔵校区3町内ふれあいの集い」紹介

令和7年6月3日(火)10時~沖畑公民館にて開催された武蔵校区3町内ふれあいの集いに参加致しました。
当日は「遺言・死後事務・後見人」というテーマで終活について行政書士なかお熊本事務所の中尾真悟様にご講演頂きました。
中尾様の事務所は地元武蔵校区にあり、行政書士とは別に介護保険のケアマネジャーとしても活躍されております。
当日は地域の方々が25名ほど参加され、熱心に聴講されておりました。遺言が必要と思われるケースにはいくつかあり、子どもがいない場合や配偶者だけに財産を残したい場合、特定の人や団体に指定した財産を渡したい場合、再婚している場合、家族構成が複雑な場合、自営業・事業承継を考えている場合等が上げられるとの事でした。

答えて頂いた事例を一つ紹介します。

Q.現在、長女が母親の面倒を看ています。県外に次女がおり、母親亡き後の財産は全て長女の物にして良いと口約束していますが、口約束だけで本当に大丈夫だろうか不安になってきました。

A.口約束だけでは法的な効力を持たない為、正式な手続きしておく事が重要です。特に、次女が「長女へ財産を相続することに合意している」場合は、遺言書の作成をお勧めします。

1.遺言書の作成(最も確実な方法)
母親の意向を明確にするため、遺言書を作成するのが最も確実な方法です。
・公正証書遺言(公証役場で作成)→法的に強力で、紛失や偽造リスクがない
・自筆証書遺言(法務局保管制度を利用)→2020年から開始された制度で、法務局に預ける事で安全性を確保

遺言書に記載すべきポイント
・長女へ財産を相続させることを明記
・遺言執行者を指定(手続きをスムーズに進めるため)
・遺言書を公証役場または法務局で管理する(紛失や無効化を防ぐため)

2.遺産分割協議書の作成(母が亡くなった後に同意できる場合)
母親の死後、法廷相続人(長女・次女)で遺産分割協議書を作成し、「長女が全財産を相続する」と記載すれば、相続登記等がスムーズに進みます。
ただし、次女が協議書への著明・押印を拒否する可能性があるため、母親が存命中に遺言を作成しておく方が安心です。

 

投稿者:sasaeria